養育費/払わない場合どうなる?

養育費を払わない場合にどうなるかについて、説明します。

養育費について、当事者間で具体的な取り決めをしていない場合と、取り決めをしている場合とで、大きく違ってきますので、それぞれの場合に分けて説明します。

養育費について、当事者間で具体的な取り決めをしていない場合

この場合、養育費を払わなかったとしても、義務者(多くの場合、父親)が、後から過去に遡って、支払を命じられることはないと言われています。

つまり養育費について当事者間で具体的な取り決めをしていなければ、義務者(多くの場合、父親)は、養育費を払わないことでペナルティを受けるわけでもなく、後から養育費相当額を負担しなければならなくなるわけでもありません。

権利者(多くの場合、母親)の立場からすれば、義務者から過去に遡って養育費を受取ることができないということになります。義務者から養育費を受取りたいのであれば、養育費について具体的に取り決めをしておく必要があります。

もっとも、養育費について当事者間で具体的な取り決めをしていない場合は、過去に遡って養育費を請求できないということは、法律で定められているわけではありません。

むしろ、事情によっては、過去に遡って義務者に支払を命じても良いのではないでしょうか。

養育費支払義務の根拠条文は、民法766条とされており、第1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定し、第2項は、「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。」としています(婚外子であっても子どもを監護していない親は養育費支払義務を負いますし、算定方式は、離婚した場合の養育費と同じです)。

この条項だけからすれば、事情によっては、過去に遡って養育費の分担を裁判所が定めても良いように思います。

しかし裁判は、基本的に前例を踏襲することが多く、過去に遡らないという実務上の運用と異なる判断が出ることは、まずないのではないかと思います。

たとえば、離婚後、母親が子の親権者となり、父親から養育費の支払を受けずに、子を養育して子が成人した場合、過去に遡ってそれまでに、母親が一人で負担してきた養育費を父親にも分担してもらいたいと考え、裁判所に支払命令するよう求めたとしても認められないということになります。

しかし仮に父親が、子の養育費を負担しなかったために、ある程度の財産を築く一方で、母親は懸命に働きながら子育てをして、子はようやく成人したものの母親は、ひとり親として生活していたときの無理がたたって体を壊し働けなくなったという場合でも、現在の裁判実務では、遡って養育費相当額の請求をしても認められません。このような裁判実務は改められるべきであると考えていますが、皆様はどのようにお考えでしょうか。ご意見をコンタクトフォームよりお知らせ頂けると幸いです。

なお実務的には、当事者間で協議しても養育費の支払について話し合いがまとまらない場合、養育費請求調停を申し立てることになりますが、調停でも折り合いがつかず、審判となった場合は、調停申し立て時から審判の時点までの経過分については、未払養育費を支払うよう命令するのが通常です。他方で、調停申し立て前に、当事者間で長期間、養育費について協議していたとしても、その点については基本的に考慮されません。たとえば、当事者間での協議の当初に、義務者に対し養育費を支払うよう内容証明郵便等で通知して求めていたとしても、その時点に遡って支払うことを認めるという判断は出ないというのがこれまでの実務上の扱いです(そのような取り扱いが正しいかは疑問ですが・・・)。そのため、養育費について争いがある場合、権利者としては一日でも早く調停申立てるのが妥当です。この点については以下の記事で詳しく説明していますので、ご参照ください。

養育費について、当事者間で具体的に取り決めをしている場合

調停(審判や判決を含む)で養育費について取り決めをしている場合や養育費についての取り決めに関し執行認諾文言付き公正証書を作成している場合と当事者間で覚書や合意書を作成している場合とで、異なります。

調停(審判や判決を含む)で養育費について取り決めをしている場合や養育費についての取り決めに関し執行認諾文言付き公正証書を作成している場合

調停(審判や判決を含む)で養育費について取り決めをしている場合や養育費についての取り決めに関し執行認諾文言付き公正証書を作成している場合、権利者(多くの場合、母親)は、義務者(多くの場合、父親)が養育費を支払わなければ、義務者の財産を差し押さえることができます。

自分には、財産はないから大丈夫と安心するべきではありません。財産はなくても、給料を差し押さえられる可能性があります。

しかも給料は4分の1以上、差押えを受けないと誤解している人もいます(養育費の問題について、誤って解説している記事もありますのでご注意ください)。養育費を支払っていない場合、差押えを受けるのは、給料のうち2分の1(又は給料の額によってはそれ以上)です。

なお、以前は勤務先が分からなければ、事実上、給料の差し押さえはできませんでしたが、民事執行法等が改正され、養育費の権利者は、市町村や日本年金機構などから、債務者(養育費の義務者)の給料についての情報の提供を受けることができるようになりました。そのため義務者の勤務先が分からなくても、権利者が所定の手続きをとれば、勤務先が判明し、給料を差し押さえることができるということになります。

未払養育費について、100万円以上の財産の差し押さえを受けることもあります。

離婚成立後に養育費の支払を裁判で求めた場合、裁判所は、審判日以降の毎月の養育費の金額を定めて支払いを命令すると同時に、養育費を求める調停の申し立てをした月から審判までの経過した期間の養育費の未払分について一括で支払うよう命令するのが通例となっています。

たとえば養育費を求める裁判の申し立てをしたのが令和3年1月で、養育費の審判が令和4年1月で、養育費の月額を5万円とする場合、令和3年1月から12月までの未払分60万円について一括で支払うよう命令されます。

権利者にとって義務者の財産が明らかとなっている場合や勤務先が判明している場合は、差し押さえまでに、数か月かかるということはありません。しかし財産調査する場合や勤務先を調査する場合は、民事執行法などの法令で定める所定の手続きをとる必要があり、数か月かかってしまいます。そのため養育費の月額が5万円の場合、差し押さえを実行できるまでさらに8か月以上、かかると未払養育費の額がさらに40万円増加しますので、審判までの未払額が60万円とすると合計100万円となります。養育費の月額がもっと多かったり、審判や差し押さえまでの期間がさらに長期となったりするケースでは、未払額がさらに多くなります。

上記しましたように、給料債権については、養育費の債権者が差し押さえることができるのは、給料の金額の2分の1(またはそれ以上)ですので、差し押さえの対象となる給与の額が20万円の方については、毎月10万円ずつ差し押さえを受けることになります。

当事者間で覚書や合意書を作成している場合(養育費について裁判で定められたわけではなく、公正証書も作成していない場合)

この場合は、養育費を支払わなくても、直ぐに財産を差し押さえられたり、給料を差し押さえられたりするわけではありません。しかし権利者が養育費の支払を求めて調停を申し立てた場合、当事者間で覚書や合意書で定めた通りに養育費を支払わなかった金額について、遡って支払うということになる可能性があります。調停はあくまでも話し合いで決めますが、話し合いが決裂した場合、裁判所が一方的に決めます。その際、覚書や合意書で定めた通りに判断される可能性があります(事案によります)。もっとも事情によっては、裁判所は未払い部分について支払いを命じない可能性もあります。

覚書や合意書で取り決めをした場合は取り決め通りに支払うべきですし、取り決め通りに支払われていない場合は、早々に調停を申し立てることをお勧めします。

養育費について争いがある場合一日でも早く調停申立てすることをお勧めします。理由については、以下の記事を参照してください。

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以上

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