養育費支払義務は何歳まで?(成人年齢引き下げで18歳までになるの?)

養育費は、子どもが何歳になるまで支払う必要があるのでしょうか。養育費は子が成人するまで支払義務があるとされており、法改正前までは原則として子が20歳になるときまで支払う必要がありました。しかしご存知の通り民法の一部改正により18歳で成人となります。この変更に伴い養育費は子が18歳になるまで支払えば良いのでしょうか。あるいは従前通り20歳になるまで支払う必要があるのでしょうか。この点についてご説明します。

平成30年6月13日に民法の一部を改正する法律が成立し、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることになりました。2022年4月1日から施行されました。ちなみに2022年4月1日の時点で,18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は,その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。

これに伴い養育費の支払義務が終了する時期に、影響があるのかという疑問が生じます。養育費の支払義務は、子どもが未成年であることが前提となっていますので、18歳で成年に達するということは、養育費の支払義務は、子どもが18歳になるまでということでいいのか、今まで通り20歳までとなるのか、あるいは大学卒業見込みの22歳までとなるのか、という疑問が生じると思います。

結論を先に書きますと、養育費としての支払義務は18歳までとなるものの、実務上は、20歳になるまで支払うこととなるということです。厳密には子どもが18歳になると「養育費」として支払う必要はなくなります。しかし「養育費」とは別の理由でこれまで通り20歳まで支払うという扱いにするか、あるいは事案によっては22歳まで支払うということになるようです。

平成30年度司法研究(「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究)の概要では、要するに、個別の事案に応じて判断されるが、基本的には養育費の支払い義務の終期は20歳までと判断されることになるという趣旨のことが記載されています。

「7  成年年齢引下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)」の項に、「(3) 養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断される。」としつつ、「未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案につ いては、未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。」と記載されています。

平成30年度司法研究(「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」 )

私が受任していたある事件について裁判所の実務上の取扱いについて聞いたところ、調停委員から、従前どおり原則20歳までとしているとの回答がありました。また法改正後も原則20歳までとする実務が定着しているように思います。

そもそも民法には「養育費」という用語は規定されていません(民法828条に「子の養育及び財産の管理の費用」という規定がありますが、これは子どもを監護していない親(例えば父親)が、監護している親(例えば母親)に支払うものという趣旨ではありませんので、いわゆる「養育費」ではありません)。民法766条1項に「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」と定めており、ここで規定されている「子の監護に要する費用」が、いわゆる養育費であるとされています。また民法820条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定しており、子の監護を行うのは親権者であることが明示されています。また民法818条は、「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」と規定していますから、親権に服するのは、子が「成年に達しない」場合、つまり子が未成年者であることが前提となっています。

上述の通り、今回の民法改正により、成年年齢を18歳に引き下げられましたので、これに伴い「養育費」の支払義務も子どもが18歳になったときに終了するということになりそうです。

しかし法務省のウェブサイトを見ると、「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」に「Q6 養育費はどうなるのですか?」との質問項目があり、回答には、「従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。」と記載されています。

以下、回答文を引用します。

A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。

法務省のウェブサイトは以下の通りです。ご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#6

上記しましたように、監護していない親が子どもの養育費を負担するのは、子どもが成年に達するまで、つまり改正法施行後は18歳までということになるはずです。

他方、子が成年に達した後であっても大学等への進学が見込まれる場合(あるいは現に進学している場合)、その他の事情で子が成年に達していてもなお扶養が必要となるような事情がある場合は、親子間の扶養義務の履行として、扶養料を負担すべきということになりそうです。

民法第877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定していますので、この扶養義務が法的な根拠となりそうです。

なお扶養義務の履行を求めるのは、子ども自身であって本来親ではありません。しかし実務的には、監護している親(例えば母親)を子どもの任意代理人である(その親(例えば母親)が、子どもの他方の親(例えば父親)に対する扶養義務の履行請求権の任意代理人として行使する)と解釈するなどして20歳まで、あるいは22歳まで、扶養義務の履行を認めるものと思われます。

既に子どもが成年に達している場合は、本人が他方の親に対し扶養義務の履行を求めるか、監護していた親(例えば母親)を任意代理人として選任して、他方の親(例えば父親)に対して扶養義務の履行を請求すればよいということになります。

ご説明は以上となります。

当事務所の記事をご参照いただきありがとうございます。当事務所では、現在、10分無料電話法律相談を実施しています。 10分無料電話法律相談についての詳しいご説明は以下をご参照ください。

また当事務所では、養育費、婚姻費用に関する問題や離婚、男女問題に関する法律相談を随時受け付けています。法律相談料は原則として有料ですが、法テラスの資力要件(収入および資産の要件)をみたす方については、無料法律相談も可能です。

離婚、男女問題に関する法律相談及び法テラスの無料法律相談の説明は、それぞれ以下をご参照ください。

また当事務所では、このウェブサイトを見てご依頼される方について、養育費請求交渉事件の成功報酬無償との条件で、交渉事件の委任をお受けしております。無償とする理由などについては以下でご説明していますので、関心のある方は以下をご参照ください。

タイトルとURLをコピーしました