養育費請求交渉事件/成功報酬無料の理由

この記事では当事務所が養育費請求交渉事件について、一定の条件を満たす場合、成功報酬を無料とする理由について、ご説明します。

弁護士費用の相場

養育費請求にかかる弁護士費用の相場はいくらでしょうか。

養育費請求を弁護士に委任する場合の費用について、一般的には、(1)着手金、(2)成功報酬、(3)実費があると説明されます。

(1)の着手金については、示談交渉を依頼する場合、10万円から20万円程度、調停や審判の場合、20万円から30万円程度かかると説明されると思います。

(2)の成功報酬は経済的利益の10%から20%程度と説明されているようです。

当事務所の通常の基準

当事務所では、通常は、弁護士会の旧報酬基準に従って、着手金、成功報酬をいただいており、請求する金額などにもよりますが、概ね上記の金額のとおりです。

示談交渉のみで解決する場合と調停や審判により解決する場合とでは、事件解決までに弁護士が負担する労力には大きな差があります。しかし上記の基準では、成功報酬は原則として同じとなります。

調停や審判により解決した場合は、解決に至るまでの労力を踏まえて、経済的利益、つまり毎月相手方から支払いを受ける養育費の10%(+消費税)をご負担いただいております(支払われる養育費の全期間分ではありません)。

交渉の報酬無料の理由

しかし示談交渉の場合、調停や審判に比べそれほど労力がかからないことが通常であると思います。そうであるにもかかわらず、調停や審判の場合と同様に支払いを受ける養育費の10%(+消費税)をお支払いいただくのは、過大と感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。

当事務所としては、申し受ける成功報酬は、提供する業務の負担等に見合っていなければならないと考えております。

そこで当事務所では、このホームページを見て当事務所の弁護士に養育費請求交渉事件についてご依頼いただいた場合、成功報酬をいただかないこと(つまり無料)とすることにいたしました。

私は、これまで養育費や婚姻費用請求事件のご依頼を受け、多くの案件にかかわってきましたが、離婚調停事件などの裁判離婚事件の争点の一つとして取り扱うことが多く、金額について当事者間で合意するのに、時間と労力がかかることもありました。

他方で、協議離婚の条件交渉について代理人として受任し、養育費の金額を含め、離婚条件について大きく揉めることがなく、相手方当事者に対して、養育費の算出方法や慰謝料の相場、財産分与の方法についての一般的な説明で双方納得されて、合意できるようなケースの場合、時間も労力もあまりかかりません。本来であれば養育費が決まれば、成功報酬として受領する金額の10%+消費税のお支払いを受けるのですが、交渉の期間や労力の負担などの事情に関わらず、経済的利益に応じて報酬をお支払いいただくことになります。しかし時間も労力もあまりかからないようなケースでも、調停等の裁判離婚事件と同様の基準で成功報酬をいただくことはバランスを欠くように思います(一般的には弁護士側の判断で30%減額するとしていたり、3分の2に減額するとしていたりする場合はあると思います)。また養育費は義務者の方が子どもの養育のために支払うものですから、本来的には全額子どもの養育のために支払われるべきと考えます。

そこで上述のとおり当事務所では、このホームページを見て当事務所の弁護士に養育費請求交渉事件についてご依頼いただいた場合、成功報酬をいただかないこと(つまり無料)とすることにいたしました。

交渉の報酬無料の条件

もっとも以下の条件を満たす案件に限らせていただきます。

  • 当事者双方の年収が明確となっていること(裏付けがあること)
  • 当事者双方が標準算定方式に従って計算される金額で合意する方針であること
  • 義務者の年収が高額でないこと(給与所得者の場合年収2000万円以下であること)
  • ご依頼を受けてから概ね2か月程度で解決する見込みであること
  • 弁護士の執務時間が合計15時間程度を超えない見込みであること

事前にご了承いただきたい点

着手金等について委任契約書で決めさせていただきます

無料となるのは成功報酬のみです。着手金や実費は通常どおり申し受けますし、事前に委任契約書を締結していただきます。 着手金等を通常より多くいただくわけではありません。

着手金等については、ご依頼を受ける内容によって金額等の条件が異なります。当事務所は、基本的には弁護士会の旧報酬基準に基づき、着手金等の金額を決めております。

事情によっては上記の方針を変更させていただくこともあり得ますし、状況によって報酬無償(無料)での委任をお受けできない場合もございますのでご了承ください。

お見積りについて

実際に委任を受けるにあたっては上述の通り事前に委任契約書を作成しています。実際の条件は、委任契約書にて取り決めさせていただきます。また御希望の方については、契約前に見積書を作成しています。見積書の作成自体は無料ですが、前提として法律相談を受けていただきます。法律相談は当事務所では原則として無料ではありません。相談時間に応じて法律相談料を別途申し受けます。

相見積もりを取られることには反対はしませんが、既に依頼する予定の弁護士に対して、条件の減額交渉をするために使用されることについてはお断りいたします。提示したお見積もりの内容についてはご相談者様限りとさせていただきます。法律事務所ごと、弁護士ごとにかかる経費は異なりますので、それに応じた適切な金額を提示しているはずです。減額交渉が奏功して弁護士が減額に応じたとして提供されるサービスの質が低下してしまうおそれがあり、本末転倒となるかもしれず、お勧めできません。

弁護士に依頼する際は、金額よりも相互の信頼関係を構築、維持できるかを重視することをお勧めします。

なお私が裁判離婚をお勧めしない理由については以下の記事をご参照ください。

養育費の金額は、双方の親の収入と対象の子どもの人数、年齢で決まることになっています。計算方法については以下の記事にてご確認ください。

養育費算定表はあくまでも参照する程度としてください。その理由については別途記事を書く予定です。

養育費を取り決めるにあたって、弁護士に委任する必要は必ずしもありません。インターネットや書籍などから正確な情報を入手し、取り決めることができる方は、委任等する必要はないと思います。

いずれにしても執行認諾文言付き公正証書を作成することを強くお勧めします。理由については別途記事を書く予定です。

私は、権利者の方は、義務者の方が毎月養育費を負担されることについて感謝することが大切であり、権利者の方は義務者の方が、ご自身の子を監護養育していることについて同様に感謝することが大切であると考えています。義務者は、お子さんにとっては自分の親であり、お子さんの年齢にもよりますが、監護親が義務者のことをどのように思っているのかなど、監護親の心の状態を敏感に感じ取っていると思います。監護親が義務者に対して、積極的な評価をしていると感じることがお子さんの情操教育にとってとても重要であると私は考えます。

当事務所へのお問い合わせは、以下のページをご確認ください。

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