無料法律相談

当事務所で法テラスが実施する無料法律相談(民事法律扶助制度)をご利用いただけます。同一案件について3回まで無料で法律相談することができます。無料法律相談をご希望の場合は、事前にその旨、お申し出ください。

1.無料法律相談ご利用の条件

無料法律相談には、次の条件をみたす必要があります。

(1)収入等が一定額以下であること

「2.資力基準」をご覧ください。

(2)勝訴の見込みがないとは言えないこと

和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがないとは言えないことが必要です。

この条件は、緩やかに認められています。紛争解決の見込みがないことが明らかな場合でない限り、認められると思います。

自己破産の免責見込みのあるものは、この条件をみたすということになっています。現在、日本の裁判所では申立てのうち99%以上、免責許可となっていると言われています。自己破産してから7年以内の再度の自己破産であっても免責許可となっています。法テラスの審査でも、免責見込みがないという理由で援助が認められないということはないと思います。

(3)民事法律扶助の趣旨に適すること

報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助されません。

2.資力基準

収入と資産が法テラスが定める資力基準以下の方が対象です(刑事事件に関する相談は対象外)。
東京にお住いの単身者(一人暮らしの方)の場合

(1)1か月の手取り収入が25万3200円以下(※)であり

※東京などにお住まいの方は、手取月収額の基準は、20万200円以下ですが、家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額が5万3,000円以下ですので、この金額以上の家賃または住宅ローンの負担をされている方は、1か月の手取り収入の上限は25万3200円以下となります。

(2)預貯金などの資産の額が180万円以下であれば

資力基準をみたすことが多いと思います。

資力基準の詳細は、法テラスのホームページの資力基準をご確認いただくか、個別にお問い合わせください。
法テラスのホームページ

3.「指定された一定の大規模災害」により被災された方

※「指定された一定の大規模災害」により被災された方のための無料法律相談については、上記の資力基準はありません。

法テラスが現在無料法律相談を実施している大規模災害

「東日本大震災」

詳しくは法テラスの東日本大震災法律援助ページをご参照ください。

「令和2年7月豪雨」

詳しくは法テラスの令和2年7月豪雨に関する支援ページをご参照ください。

対象の方

災害発生日において、災害救助法が適用された市町村に自宅や営業所などがあった方。