保証債務の改正点

ご承知の通り、2020年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行されています。大きく変わったものの一つに保証に関する規定があります。
主な変更点について以下、ご説明します。


1.極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効

これは、タイトルの通りですが、個人が保証人になる根保証契約(*1)については、「極度額」(保証人が支払の責任を負う金額の上限となる金額)を定めなければ、保証契約は無効となります(法人の場合は、この規制はありません)。
保証契約は、書面等でしなければ効力がありません(*2)ので、この極度額についても書面等により当事者間の合意で定める必要があると解されます。
次のようなケースが根保証契約に該当することがあるとされています。
(出典:法務省ウェブサイト)

子どもがアパートを賃借する際に、その賃料などを大家との間で親がまとめて保証するケース
会社の社長が、会社の取引先との間で、その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証するケース
親を介護施設に入居させる際に、その入居費用や施設内での事故による賠償金などを介護施設との間で子どもがまとめて保証するケース


上記のほかにも、いわゆる身元保証も根保証契約となると思われます。
身元保証は、一般に労働者が会社に入社する際に、その親などが会社と締結する保証契約で、その労働者が会社に損害を与えた場合にその賠償責任を負うというものであり、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約ですから根保証であると思われます。

上記のようなケースはいずれも根保証として、極度額(上限額)を定めておかなければ保証契約自体が無効となります。

※なお、主債務に貸金等債務(金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれる根保証契約については、既に、2005年4月1日から、今回のルールよりも更に厳しいルールが設けられています。このルールは、今回の民法改正の後も変わりません。

*1 「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。
例えば、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど、どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースをいいます。
根保証契約を締結して保証人となる際には、主債務の金額が分からないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。
改正民法で、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効となりました。

*2 第446条2項は、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」、3項は、「保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定しています。

第465条の2は、次のように規定しています。

1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

主債務者や保証人が死亡したときは、元本確定事由となっていますので、主債務者の元本は、それ以上増額しません。保証人が破産手続開始の決定を受けたときも元本は確定します。

第465条の4は、次のように元本確定事由について規定しています。

1 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
 一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
 二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
 三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
 一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
 二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

個人貸金等根保証契約(個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもの)については、元本確定期日について締結の日から5年以内とする必要があります。
建物賃貸借の賃借人の債務に関する保証契約は個人貸金等根保証契約ではありませんので、元本確定期日についての規制を受けません。
5年を経過する日より後の日となっているときは、その元本確定期日の定めは、無効となり、元本確定期日の定めのない契約となります。
その場合、締結の日から三年を経過する日が元本確定期日となります(民法465条の3第1項及び同第2項)。

民法465条の3は、次のように元本確定期日について規定しています。

1 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
 第446条第2項及び第3項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。

2.事業目的の債務の保証については、公正証書が必要

事業目的の債務についての保証の場合は、保証人の意思確認のため公正証書を作成する必要があります。2020年4月1日以降に作成された書面については、公正証書でなければ、無効となります。

ただし、たとえば会社が主債務者となっている債務について、取締役が保証人となる場合は、公正証書である必要はありません(民法465条の9第1項1号)。また主債務者が個人事業者である場合の共同事業者やその個人事業者の配偶者で、主債務者が行う事業に現に従事している人については、やはり公正証書を作成する必要はありません(民法465条の9第1項3号)。

民法465条の6(公正証書の作成と保証の効力)は、次のように規定しています。

1 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
  イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
  ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第465条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

3.保証人に対する情報提供義務

事業目的の債務についての保証の場合は、主債務者の財産及び収支の状況などの情報について保証人となる人に情報提供しなければなりません(保証人となる者が法人の場合は除きます)。
主債務者が情報を提供しなかったり、事実と異なる情報を提供したりしており、そのことを債権者が知っていたとき、または知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができます(民法465条の10)。

ただこの規定をめぐっては、紛争となりやすいのではないかと思います。たとえば、保証人が主債務者から、その財産及び収支の状況などについて、事実と異なる情報を提供されていた場合、その保証人は保証契約の取り消しを主張したいと考えると思いますが、そのことを債権者が知っていたと証明することは、不可能でしょうから、知ることができたと主張することとなります。
しかし事実と異なる情報を提供されたかどうかについて、債権者が知ることができたか否かは、多くの場合、微妙な判断となるのではないかと思います。
その点をめぐって紛争となりやすいように思います。

債権者としては、保証人となる人に対して、主債務者の財産及び収支の状況などについて主債務者から正確な情報を提供させ、そのことについて裏付けを取っておくことが望ましいと言えます。

民法465条の10は、保証人に対する情報提供義務について以下のように規定しています。

1 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
 財産及び収支の状況
 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

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